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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
労災で休業補償給付を受ける際の最初の3日間の取扱い
2.人事労務ニュース:完全週休2日制が適用されている労働者割合は6割
3.人事労務ニュース:押さえておきたい傷病手当金の
支給期間通算の実務ポイント
4.おすすめリーフ :令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の
支給期間が通算化されます
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┃1.┗┓労災で休業補償給付を受ける際の最初の3日間の取扱い
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「労災で休業補償給付を受ける際の最初の3日間の取扱い」です。
ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
労災で休業補償給付を受ける際の最初の3日間の取扱い
http://www.ube-kanesaki.net/q_and_a_7215.html
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┃2.┗┓完全週休2日制が適用されている労働者割合は6割
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就職活動における企業選びの条件として、労働時間や休日を重視する傾向
は相変わらず高いようです。厚生労働省は「令和3年就労条件総合調査」に
おいて、週休制や年間休日総数、年次有給休暇の・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_7218.html
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┃3.┗┓押さえておきたい傷病手当金の支給期間通算の実務ポイント
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私傷病により働くことができず、給与が支給されないときに受給できる健
康保険の傷病手当金ですが、支給される期間について、支給が開始された日
から起算して最長1年6ヶ月となっているものが・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_7208.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の
┃ ┗┓ 支給期間が通算化されます
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今回のおすすめリーフレットは、「令和4年1月1日から健康保険の傷病
手当金の支給期間が通算化されます」です。2022年1月より取扱いが変更と
なることから、内容を確認しましょう。
↓「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化され
ます」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/leaflet_5.html
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編┃集┃後┃記┃
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今回が2021年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務の
最新情報を中心にみなさんにお届けしており、少しでもお役に立っていれば
うれしく思います。来年も発行を続ける予定ですのでご愛顧ください。少し
早いですが、どうぞよい年をお迎えください。
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作成日:2021/12/16
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2021年12月16日号
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