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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除
2.人事労務ニュース:12月以降の雇用調整助成金の特例措置等
3.人事労務ニュース:今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
4.人事労務ニュース:充実するインターネットを通じたハローワークの
求人サービス
5.おすすめリーフ :「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
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┃1.┗┓育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除についてとり上
げました。ぜひ、ご覧ください。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
育児休業を取得した際の賞与額の計算と社会保険料の免除
http://www.ube-kanesaki.net/q_and_a_7182.html
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┃2.┗┓12月以降の雇用調整助成金の特例措置等
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置
が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。この特
例措置については2022年3月まで・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_7185.html
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┃3.┗┓今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
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厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に
高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今
年も実施することにしています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_7180.html
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┃4.┗┓充実するインターネットを通じたハローワークの求人サービス
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ハローワークでは求人情報を無料で登録することができ、基本手当を受給
するときに求職の登録を行った人等を中心に、全国の求職者に求人情報が提
供されます。この求人情報は、求人者が・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_7179.html
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┃5.┗┓「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
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今回のおすすめリーフレットは「「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
を新設します」です。2022年1月より、65歳以上の労働者について、週の所
定労働時間が20時間未満であっても、複数の事業所を合算して20時間以上と
なるなど、一定の要件を満たし、労働者本人が申請した場合に、雇用保険の
被保険者となることができる制度が始まります。
↓「「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します」を含む人事労務
管理リーフレット集はこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/leaflet_4.html
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編┃集┃後┃記┃
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今後施行される改正育児・介護休業法で注目されている産後パパ育休(出
生時育児休業)が、2022年10月1日施行に決まりました。今後、メルマガでも
情報をとり上げていく予定です。ぜひ、今後もご購読ください。
作成日:2021/11/16
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2021年11月16日号
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