━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年11月1日号
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いつもお世話になっております。
金崎浩税理士事務所の吉田立太です。
大企業での長時間労働の削減等の取組みに伴う下請け中小企業へのしわ寄
せを防止するため、国は、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」として
周知啓発を行うことにしています。それに関連したリーフレットをおすすめ
でとり上げていますので、ぜひ、チェックしてみてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:協会けんぽの手続きでも広がる
署名・押印の省略の動き
3.人事労務ニュース:協会けんぽの被扶養者資格の再確認と
その際に活用できる文書例
4.おすすめリーフ :11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最
後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを
決めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.ube-kanesaki.net/monthly_work_5977.html
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┃2.┗┓協会けんぽの手続きでも広がる署名・押印の省略の動き
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従業員や会社の事務負担の軽減を図る目的から、社会保険の届出に関する
変更等が行われています。今回、全国健康保険協会において、一部の届出に
関して、署名・押印の取扱いが・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_5973.html
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┃3.┗┓協会けんぽの被扶養者資格の再確認とその際に活用できる文書例
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎
年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今
年度は、10月下旬までに・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/news_contents_5970.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。
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今回のおすすめリーフレットは、「11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月
間」です。」です。大企業での長時間労働の削減等の取組みに伴い、下請け
中小企業へのしわ寄せを防止することを注意喚起しています。ぜひ、ご覧く
ださい。
↓「11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.ube-kanesaki.net/leaflet_1.html
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編┃集┃後┃記┃
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冒頭で、しわ寄せ防止キャンペーン月間というご案内をしましたが、今月
は過労死等防止啓発月間でもあり、過重労働が行われている事業場などへの
重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確認される事項
のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)がある
ことから、時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか等を点検し、
問題があれば改善しましょう。
作成日:2019/10/28
経営者・総務担当者のためのメルマガ 2019年11月1日号
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