
相続財産をそのまま国へ納めることで相続税を完納する「物納」という方法がありますが、利用数は年々減少しています。
相続税を現金ではなく相続財産そのもので支払うことができると聞いたことがあります。これは誰でもできますか?
また実際、どのくらい利用されているのでしょうか。
納税者が事前に申請をして許可を受けることで、相続財産そのもので相続税を支払うことができます。この方法を「物納」といい、平成29年度の許可件数は47件ありました。
国税は金銭で納付することが原則です。ただし相続税に限っては、一括あるいは分割で金銭により納付することが難しい事由があり、かつ、一定の要件すべてに該当する場合に、納税者が申請を行って許可が得られれば、金銭による納付が困難な金額を限度として、許可を得た財産そのもので納税を完結することが認められています。これを「物納」といいます。主な要件は、1.のとおりです。
1. 主な要件
- 物納により納付しようとする相続税の額が、分割によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること。
- 物納しようとする財産(以下、物納申請財産)は、2. の財産の種類と順位によっていること。
- 物納申請財産が、物納に不適格な財産に該当しないこと。
- 申請に必要な書類を期限までに提出すること。
2. 物納申請する財産の種類と順位
平成29年4月1日以降の申請分から、物納に充てることのできる財産の種類及び申請の順位は、以下のとおりとなっています。この場合における財産とは、相続税の計算の基礎となった相続財産のうち、その所在が日本国内にあるもので、相続財産とみなされる一定の生前贈与財産等を除きます。また、相続した一定の美術品は、下記の順位に関係なく申請をすることができます。
3. 物納件数
物納件数の推移について、国税庁のウェブサイトで公表されている「相続税の物納処理状況等」より、概ね5年ごとに抜粋した表は、以下のとおりです。
件数、金額とも年を追うごとに大幅に減少しているのが一目瞭然です。減少理由としては、申請できる財産がない、売却換金後の納付の方が得、などが考えられます。
そもそも金銭を保有している状況では、この物納を申請することはできません。また、物納に充てることのできる財産は決まっており、申請期限も短く、要件は上記以外にもあるなど、実務では安易に申請をすることができない印象を受けています。
このような「物納」を選択せざるを得ない状況になる前に、一定の対策を講じることが肝要です。相続税に関するご相談は、当事務所までお問い合わせください。
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